日本への国際送金について
フランス人の夫が日本での住宅購入のために、フランスから900万円を送金(フランスの自分の口座から日本の自分の口座)しました。
日本に住んで6年目です。この場合、税金はかかるのですか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

送金だけでは税金はかからないと思います。
そのお金を贈与すれば、もらった人に贈与税がかかります。

ご自身のお金を送金するだけでしたら税金はかかりません。
しかし、100万円を超える送金については、税務署に支払調書が回るため、送金原資やその使途、海外所得の申告の有無などについて、『お尋ね』なる文書が届くことがあります。
フランスなり日本なりで、過去の必要な納税等を済ませた自己資金であれば、これにより、課税関係が生じることはありません。
『お尋ね』に回答するか否かは任意ですが、回答がないと、かえって厄介なことになりかねませんので、事実をそのまま回答するのがよろしいでしょう。
迅速な回答をありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2018年06月10日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。