役員社宅の賃料相当額の計算について
役員社宅の賃料相当額を計算するにあたって、国税庁が公表している③の敷地の固定資産税の課税標準額は、明細書の中の(1)価格、(2)固定本則課税標準額
、(3)固定課税標準額(住宅特例適用後)のどちらになるのでしょうか?
税理士の回答
波多野暁生
役員社宅の賃貸料相当額の計算に用いる「敷地の固定資産税の課税標準額」は、国税庁の取扱いでは、
【原則として固定資産課税台帳に登録された「価格」】
をいいます。
したがって、ご質問の明細書であれば、通常は
(1) 価格
を使用することになります。
(2)本則課税標準額や(3)住宅用地特例適用後の課税標準額ではありません。
なお、自治体によって明細書の表示名称が異なることがありますので、不明な場合は「固定資産課税台帳に登録されている価格」がどの欄か自治体に確認すると確実です。
本投稿は、2026年08月25日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






