ネットオリパの経費について
ネットオリパのアプリ内で繰り返しガチャを引き、ポイントを増やしてカードを当て売却しました。
この場合最初に購入したポイント分が経費になるのか最終的に増やしてカードを当てた
ポイントが経費になるのか。
回答お願い致します
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ネットオリパであっても、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当しますので、
そのため、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
他方で、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合は、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算することになります。
そのため、年間の取引金額(売却額や購入額)や取引回数など、お示しいただき、慎重に判定することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
質問の内容としてはアプリ内で複数回ガチャを引き、購入時よりもポイントが増え、カードを当てた場合最終的にカードを当てたポイントは経費として扱うことができるのかというものです
山本快夫
譲渡所得の場合は、最終的にカードが排出されたときだけの課金分が取得費となります。
雑所得の場合は、ハズレカードが排出されたときの課金分も取得費と共に、ハズレカードの譲渡収入(ポイント交換)と合わせて、集計することになります。
宜しくお願い致します。
雑所得の場合、当たりカードが出た時だけではなく総じて課金した分を経費として扱うことができるのでしょうか
山本快夫
はい。
譲渡所得と大きく異なる点です。
ただ、トレカの売却は基本的には譲渡所得となりますので、質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するのか、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して、客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断する必要があります。
例えば、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判において、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月06日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






