代表取締役が会社に常駐する場合の事務所賃貸料を役員借入金で相殺することにつきまして
この度は大変お世話になります。
以前,代表取締役が会社に常駐し,実質的に寝泊まりしており,
その際は実際の面積など勘案して按分する旨をご教示いただきました。
その家賃を支払う際に,代表取締役からの役員借入金にて毎月相殺するのは
可能でしょうか。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。特に問題ございません。
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補足)
家賃のやりとりについて会社と代表者との間で賃貸借契約を結び、借入金返済および家賃との充当についても覚書程度の書面で構いませんので、作成・保管されておくことを、個人的にはおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






