贈与税について
私名義の口座に両親や祖父母が2つの通帳で貯金してくれていました。通帳の存在や、定期的にお金を入れていることも知っていました。
最近結婚して、通帳の名前や印鑑を変えに行きましたが、二つ合わせて300万ほどです。
一年で110万を超える年はありませんでした。
贈与税である19万は払わないといけないのでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
最近結婚して、通帳の名前や印鑑を変えに行きましたが、二つ合わせて300万ほどです。
一年で110万を超える年はありませんでした。
贈与税である19万は払わないといけないのでしょうか
そう考えます。
よろしくお願いいたします
おはようございます、税理士の川島です。
両親や祖父母が相談者様のために貯蓄したものを(管理は両親や祖父母)、一括で贈与を受けることになりますので、110万円を超えた部分に関しては贈与税の対象ですので申告・納税が必要です。
小室和則
前述の先生のとおり自己に管理がうつった時点で贈与となりまうす。ただし両親祖父母の年齢により相続時精算課税の該当になると考えられます。申告時に税務署に相談するといいでしょう。
伊波一成
ご家族が少しずつ積み立ててくださったお金ですので、贈与税がかかると聞いて戸惑われたことと思います。
他の先生方のおっしゃるとおり、これまでご両親や祖父母が管理していた預金を、今回ご自身の管理に移されたということであれば、今回まとめて贈与を受けたものとして、申告・納税する取扱いになります。
毎年の入金額が110万円以下であっても、その都度贈与を受けていたのではなく、今回預金を引き渡された場合には、引渡しを受けた金額で判断するためです。
暦年課税で、今回受け取った金額が300万円、同じ年にほかの贈与がなければ、贈与税は「(300万円-110万円)×10%=19万円」となります。
山本快夫
お世話になります。
他の先生方の仰るとおり、今回につきましては、一括の贈与ということになってしまい、贈与税が生じることになります。
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補足)
最近ご結婚されたこと、2つの通帳だったこと、年110万以下だったこと、等の前提から、口座名義や印鑑変更の手続をなされる前に、または昨年など事前に、こちらのようなサービスにおいてご相談されていましたら、贈与税を回避できたものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月13日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






