贈与されたお金で買い物
4年前まで親から毎月8万ほど、年110万位内で、私の口座に送金してくれていました。通帳の概要欄にも、親の名前が都度記載されています。その口座はほぼ親からの振込専用の様になっています。
私は専業主婦で、最近どうしても欲しい150万ほどの趣味のものがあり、その口座から支払いしようかと思っているのですが、なにか税金など問題はあるでしょうか?
その通帳は、4年前の親からの振り込みが最後で、その後は全く動きは無い状態になっています。
専業主婦ということもあり、その口座から150万ほど使っても大丈夫なのかなんとなく心配になりました。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの認識も「もらった」、親御さまの認識も「あげた」と、お互いが贈与を認識しているのでしたら贈与は成立していますし、前提の金額(年110万円以下)の贈与であれば贈与税の申告も不要です。
「口座から支払いしようかと・・・」とのことから、通帳や銀行届出印も、質問者さまが管理されていると考えます。
従いまして、贈与されたお金をどう使おうが、質問者さまの自由ということになります。
なお、かしらの贈与に関するLINEやメールのメッセージの記録があればベターですし、簡易的な様式で構いませんので贈与契約書があればベストです。
宜しくお願い致します。
過去に親御様から年間110万円以内で贈与を受け、その資金がすでにご本人名義の口座に入金されているのであれば、その預金を今回150万円使用すること自体で、直ちに新たな課税が生じる可能性は通常高くないと思われます。
税務上は「そのお金がどなたのものか」が一つのポイントになりますが、ご本人名義口座へ振込され、通帳にも親御様からの送金履歴が残っているとのことですので、経緯の説明資料として有効と思われます。
また、専業主婦であること自体が、預金の引出しや買い物に制限を与えるものではありません。過去の贈与として成立している資金であれば、ご自身の判断で使用されること自体に大きな問題はないケースが多いです。
なお、念のため通帳や振込記録は引き続き保管されると安心かと思います。
ご回答ありがとうございます。
少し安心いたしました。
もし購入したとして、銀行や販売店から税務署に連絡なとは行かないのでしょうか?
税込で160万ほどの品物になります。
はじめて高額な買い物をするので、色々と心配になっております。
山本快夫
お世話になります。
ご自身のお金ですし、趣味のものとのことですので、
税務署のことは心配なさらず大丈夫です。
少しでも参考になれば幸いです。
山本先生
再度のご返信ありがとうございます。
そもそも銀行や販売店から税務署に連絡等は行かない、ということでしょうか?
山本快夫
なにかを購入しても税務署に連絡が行くことはありません。
一定額以上のゴールド(金)売却や、国外送金など、業者から税務署へ取引内容の連絡が義務化されているものもありますが、160万円ほどの趣味のものの購入であれば心配不要です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






