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韓国在住の投資者との共同運営・利益分配に関する開業前の税務相談

2026年10月後半に、東京でエステティックサロンを個人事業として開業予定です。私は日本在住の日本人で、埼玉県在住です。韓国在住の投資者と共同で運営する予定で、契約上は毎月150万ウォン相当の日本円を基本額として受け取り、家賃・材料費・光熱費・店舗運営に直接かかる税金等を差し引いた後の純利益を、私と投資者で50%ずつ分配する予定です。韓国側の50%は日本から韓国へ送金する予定です。

開業前に、①私が受け取る基本額の税務上の扱い、②韓国在住の投資者へ支払う利益50%の税務処理・源泉徴収の必要性、③店舗の経費として計上できる税金の範囲、④韓国への送金時に必要な税務上の手続き、⑤開業届・青色申告等の手続きについて確認したいです。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1、ご自身が受け取る基本額の扱い
韓国からの毎月の資金(150万ウォン相当)は事業の「匿名組合出資金(または事業主借)」として帳簿に負債計上します。
*そこから仮にご自身が基本額を個人の生活口座等に引き出す際、「事業主貸」として処理します。

2、韓国在住の投資者への利益分配・源泉徴収
投資契約の法的性質によって税務処理が分かれます。
●匿名組合型(推奨される整理): 出資を受け、営業者が単独で事業を行い利益を分配する形態。
源泉徴収: 日本の所得税法上、非居住者への匿名組合分配金は国内源泉所得となり、原則20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収が必要です。
●民法上の組合(共同事業)型: 投資者自身が日本国内に事業の恒久的施設(PE)を有するとみなされ、投資者自身が日本で確定申告を要するリスクが生じます。
*韓国の投資家が事業の経営にも関わるようですとこちらかと存じます。

3、必要経費に算入できる税金・できない税金
・算入可能: 店舗設備にかかる償却資産税、印紙税、個人事業税、消費税(税込経理時)。
*自社物件の場合は固定資産税・都市計画税。
・算入不可: 事業主本人の所得税・復興特別所得税、住民税、延滞税・加算税などの罰科金。

4、韓国送金時の税務・法的手続き
・源泉所得税の納付: 利益分配時に源泉徴収した税額は、原則として支払日の翌月10日までに税務署へ納付します。
・法定調書の提出: 翌年1月31日までに「非居住者等に支払われる人的役務提供報酬等の支払調書」等を提出します。
・外為法・銀行手続き: 1回あたり100万円超の送金時は、銀行から税務署へ「国外送金等調書」が自動送付されます。
*送金目的の確認書類(契約書・計算書)を事前に銀行へ提示できるように準備します。

5、開業・青色申告の手続き
提出先税務署: 原則は住所地(埼玉県)の所轄税務署です。
*店舗所在地を納税地とする場合は「納税地の特例に関する届出書」が必要
<提出書類と期限>
・個人事業の開業届出書: 開業日から1ヶ月以内
・所得税の青色申告承認申請書: 開業日から2ヶ月以内(最大65万円控除の適用)
・給与支払事務所等の開設届出書: 従業員雇用や非居住者への源泉徴収事務が発生する場合、1ヶ月以内
・地方税の手続き: 所轄の都道府県税事務所・市区町村への事業開始申告書(各自治体の期日に準拠)

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月13日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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