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日本在住フリーランスの海外収入と韓国口座の確定申告について

夫は韓国籍で、日本在住のフリーランスです。
アメリカと韓国から収入があり、私は日本人の妻です。

税務知識がほとんどなく、確定申告や海外収入の扱いについて整理したく質問しました。

現在、

・アメリカからの収入あり
・韓国口座で受け取っている授業料収入あり
・日本在住
・今後、永住権取得や住宅ローンも検討中

という状況です。

韓国口座の収入について、日本に送金していなくても日本で申告が必要になる可能性はありますか?

また、アメリカからの収入などについて国際税務に強い税理士へ相談した方がよいケースでしょうか?
(今の年収にあった節税対策方法などについても)

初心者レベルのため、基本的な考え方も含めて教えていただけると助かります。

税理士の回答

来年で10年なので来年永住権が取れるそうです。

それでは、送金課税は関係なく、税法上の日本永住者(永住権取得とは特に関係しません)として、全世界の所得が日本で課税されます。

わかりました。
アメリカからの二重税にならないようにする申し込みはしているそうですが、去年の会社員時代に比べ年収が急に上がるため、節税なども行わねばと思います。
そういった詳しい話はここでも聞けますでしょうか。レシートを集めておく等でしたら、日本人で日本から所得を得るフリーランスと同じく、韓国人でアメリカから収入を得る旦那も自分で確定申告できるでしょうか。

はい、レシートがあれば事業経費として事業収入から差し引けます。
青色申告承認申請は出されていますか?
該当するかどうか分かりませんが、奥様について、事業専従者の届出等は出されていますか。

詳しく丁寧にありがとうございます。
今青色申告を調べましたが、所得などから見てもやったほうがいいものなのですね。

また今回は確定申告の相談として掲示板にて質問していますが、
旦那の状況(海外収入・年800万円程度・経費あり)だと、スポット対応で十分なのか、それとも顧問契約で年間を通して見てもらう方が適切なケースなのか判断がついていません。
税務リスクや節税面も含めて、どの関わり方が一番良いか教えていただけますか?

税理士に依頼するとして、費用を抑えたいのであれば、もう今年は5月になりますが、今からでもご自分で帳簿をお付けになられた方がよろしいのではないでしょうか。
白色申告であれば弥生のクラウドなどは無料で利用できます。
ご自分で帳簿を作成された上で、税理士には帳簿のレビューと申告書作成をお願いされればよいのではないでしょうか。

アメリカの二重課税をご心配されておられるようですが、ご主人はひょっとして米国の国籍かグリーンカードをお持ちで、米国の申告も必要なのでしょうか。
そうでなければ、株の譲渡益や配当などでなくて事業所得のみであれば、米国の方は非居住者で申告義務はないように思うのですが、いかがでしょうか。

米国の方は何らかの所得が高率の源泉所得税が引かれていたりしますでしょうか。
もしそのようなことであれば、日米租税条約で認められている税率までの外国税額控除は日本で適用することができます。

詳しく本当にありがとうございます。
もう少し調べてみますが、青色申告の方がよい気もするので、自分でまとめられそうなのかも含めて確認してみます。
また、米国の件ですが、仕事をする上でそのような規約を結んでいる?ようなので、大丈夫そうです。
青色申告の件を今一度調べてきます!ありがとうございます。

本投稿は、2026年05月11日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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