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ローン返済にあてた資金について

今年5月に夫からローン返済のために110万円以上の資金を受け取りました。ローンはカードローンであり、生活費も娯楽費も含まれています。また将来返す約束があり、3年後にまとめて返済予定です。この場合、贈与ではなく貸付扱いに可能か相談したいです。

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、夫婦間でも返済義務のある金銭消費貸借として実行・管理する予定であることを前提にすると、今年5月に受け取った110万円超の資金を直ちに贈与ではなく「夫からの借入」と扱える可能性はあります。ただし、3年後に返すという口約束だけでは贈与とみられるおそれがあります。

【理由】

夫婦間でも実際に返す合意があり、返済が行われれば貸付になり得ます。一方、生活費として通常必要な都度受け取る資金は贈与税の対象外となり得ますが、今回のようなカードローン返済資金は、生活費分と娯楽費分が混在しているため、生活費の特例だけで全額を説明するのは難しい場合があります。不安に感じられる点ですが、今からでも資金の性質を記録しておくことが大切です。

次の点を進めてください。

1. 受取額、受取日、返済期日(3年後)、返済方法、利息の有無を記した借用書を夫婦双方で作成し、振込記録を保存します。無利息でも直ちに贈与とは限りませんが、返済条件が具体的なほど貸付実態を示しやすくなります。

2. カードローンの利用明細を確認し、生活費分と娯楽費分を分けます。生活費として通常必要な範囲を夫がその都度負担したものなら贈与税の論点は小さくなりますが、娯楽費を含む返済資金は貸付としての記録が特に重要です。

3. 3年後まで待たず、可能なら定期的に夫の口座へ返済し、返済額・日付を記録します。借用書があっても実際の返済がなければ、贈与と判断されるリスクが高まります。

A:借用書と実際の返済があるなら、貸付として整理しやすくなります。B:返済の実行予定がなく、実質的に夫が負担する資金なら、贈与税の基礎控除との関係を含めて検討が必要です。

ご回答ありがとうございます。
夫は一括返済を条件で貸してくれたため、毎月返済用に積立している状態です。またカードローンは結婚後ではありますが、蓄積された利用のため明細として残すのは難しいです。
ですので、今回のケースでは、借りた全額を一括返済利息なしの旨を記載した借用書を個人間で結んだ書類を残すという対応でいいものでしょうか。
この場合、書類は個人で作成したものでいいのか、捺印要否、税務署への届出は不要でよいかも併せてお伺いしたいです。

本投稿は、2026年09月15日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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