トレカの売却 譲渡所得だと思っていたが税務署に雑所得と判断された場合
トレカの売却について。
1枚50万のカードを売った場合。
自分は譲渡所得扱いだと考えて売ったつもりが後々、税務署に雑所得扱いと判断された場合。
あとから譲渡所得に変更してもらうことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税務署に雑所得と判断された場合、その判断を覆して、譲渡所得にすることは難しい(労力が必要)と考えます。
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補足)
営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当するのが原則となります。
(単発の売却の場合、雑所得ではなく、譲渡所得(総合課税)に該当します。)
ご心配な場合は、税務署にご相談されてから申告されることをおすすめ致します。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
出澤信男
所轄の税務署に予約を取り、相談されるのが良いと思います。
本投稿は、2026年09月24日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






