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トレカ売買の確定申告について

トレカのコレクションとゲームプレイをしている会社員です。

問い合わせ先で意見が分かれていたのでご意見をいただきたいです。

私の売買の状況が
・月に1.2回不要なカードを売って新しい遊ぶためのカードを買っている(1枚数百円〜数千円、稀に1.2万ほど。年間20万は行かない)

・それとは別に家にレアリティの高いものなどをコレクションしておりショーケースなどに飾っています。
この度整理いくつか手放しました。
大雑把に1枚10万程度が数枚、30万超えが2枚ほど、計約100万ほどを大金を持ち歩くのが怖く、数回に分けて売却。


この状態で問い合わせを税務署等に相談した所、

譲渡所得と雑所得で意見が分かれました。
継続的な売買がある場合は雑所得という判断?になる意見もあれば、譲渡所得で大丈夫という意見もありました。

私が相談させていただきたいのは
・月1.2回程度(コレクションを売った時は月1〜3回)の売却は継続的な売買に該当しますか?

・よく1枚あたり30万を超えると確定申告の対象になるとありますが上記のように30万未満もある場合、全て対象になりますか?それとも30万を超えたのもののみ該当でしょうか?

・また日頃数千円ほど売却してるのものも全て含めた確定申告になってしまいますか?

・ネットで書類を作成する時、譲渡所得の記載に内容?を5文字で記載する箇所を見た事があるのですがそこにはどのように記載すればよろしいでしょうか?


以上になります。
ご確認、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご記載頂いた「遊ぶためのカードの入れ替え」や「個人的なコレクションの整理」という実態に基づけば、営利目的(転売ビジネスなど)ではないため、「総合課税の譲渡所得」として取り扱うのが妥当と考えられます。

以下に、ご質問頂いた4点について個別に回答・解説いたします。

1、月1〜2回程度の売却は「継続的な売買」に該当するか?
結論:該当しない(事業性・営利目的はない)と判断される可能性が高いかと存じます。

税務上、「継続的な売買(雑所得や事業所得)」とみなされるのは、「最初から利益を出す目的(転売目的)で反復継続して売買を行っている場合」です。
今回のように、「遊ぶためのカードを買い替えるため」や「長年集めたコレクションの整理」として月1〜2回売却する程度であれば、一般的な趣味の範囲内での資産処分とみなされ、「譲渡所得」に分類される可能性が高いかと存じます。

2、1枚30万円未満のものも全て確定申告の対象になるか?
結論:30万円を超えるカード(または組)のみが対象となり、30万円未満のものは対象外です。

個人の趣味の品(生活に通常必要ない動産)を売却した場合、「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」のみが課税対象(譲渡所得)となります。
したがって、今回売却したもののうち、1枚(あるいは意味を持つ1セット)あたり30万円を超えた2枚のみが課税対象となります。

3、日頃売却している数千円のものも全て含める必要があるか?
結論:含める必要はございません。
上記2と同様の理由で、日常的に売却している数千円〜数万円のカードは「30万円以下の生活用動産の譲渡」に該当するため、非課税となります。これらを確定申告の計算に含める必要はありません。

4、ネット申告(譲渡所得の記載)での「5文字」の記載方法
結論:「トレカ」または「カード類」などの記載が適切かと存じます。
税務上、30万円を超える趣味の収集品(トレカを含む)は「貴金属、宝石、書画、骨董その他これらに類するもの」という扱いで申告するのが一般的です。
もしシステム上で5文字程度の文字数制限がある入力欄(「資産の種類」や「内容」など)であれば、上記のような記載で問題ないかと存じます。
*税務署側は何を売ったのかが客観的に分かれば問題視しませんので、過度に悩む必要はございません。

<確定申告における重要な注意点(特別控除額)>
譲渡所得には「年間50万円の特別控除」があります。
今回、30万円を超えたカード2枚の売却益(売上から、そのカードの購入代金や売却手数料を引いた利益)の合計を出します。その合計利益から、さらに50万円を差し引くことができます。

もし、30万円超えのカード2枚の「利益の合計」が50万円以下であれば、譲渡所得はゼロとなり、結果的に確定申告自体が不要になる可能性があります。
申告書を作成する前に、まずは対象となる2枚の利益額が50万円を超えるかどうかをご確認ください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ポイントは、趣味のコレクション売却なら課税対象は「1枚(1組)30万円超のもの」だけ、という点です。生活用の動産の売却は原則非課税で、例外として貴金属や書画骨とうなどの収集品のうち1個30万円を超えるものだけが譲渡所得として課税されます。トレカもこの収集品の仲間として扱うのが一般的な整理です。
ですので、遊ぶためのカードの入替や日頃の数千円の売却は申告に含めず、30万円超の2枚だけを考えれば足ります。書かれている実態(転売目的でない趣味の範囲)であれば、月1〜3回程度の売却で「営利目的の継続的な売買」とまでは扱われないと考えてよいでしょう。さらに譲渡所得には年50万円の特別控除があるため、2枚の利益(売値から購入額と手数料を引いた額)の合計が50万円以下なら課税される所得は残らず、申告自体が不要になる可能性もあります。申告する場合の内容欄は、売った物が分かるように「トレカ」などと書けば足ります。

本投稿は、2026年08月12日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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