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学資保険の課税について

契約者:妻
被保険者:子
受取人:妻 の学資保険に入っています。

この学資保険は年金タイプで5回に分け、
1回目(子が18歳)→100万/年
2回目(子が19歳)→50万/年
3回目(子が20歳) →50万/年
4回目(子が21歳) →50万/年
5回目(子が22歳) →50万/年
という形で計300万支給されます。

契約後最初の8年間は、夫から保険料を契約者である妻の口座への振り込みや手渡しでもらい、契約者である妻の口座経由で保険会社に年払いで支払っていました。

それ以降は、夫から保険料はもらわず私自身が自分の口座から支払っている状態です。

この場合、夫からもらっていた保険料が贈与税の対象となるのでしょうか?それとも祝い金を受け取る時点で贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、保険料を渡されていた過去8年間の時点ではなく、「将来、保険金(学資金)を受け取る時点」で贈与税および所得税の対象になります。

契約者・受取人が妻名義であっても、税務上は「実際に誰が保険料を負担したか(実質主義)」で判断されます。夫から保険料をもらって支払っていた部分があるため、受取時に「夫負担分」と「妻負担分」で税金の種類が分かれることになります。

【1】なぜ「保険料をもらっていた時点」では贈与税がかからないのか

保険料を支払っている段階では「まだ利益(保険金)が確定していない」状態です。
そのため税務上は、「保険金を受け取る権利が発生した(受け取った)時点」で、実質的な資金負担者(夫)から受取人(妻)へ財産が移転したとみなして課税されます。

【2】受け取り時の税金の計算(案分ルール)

総払込保険料のうち「夫が負担した割合」と「妻が負担した割合」で保険金を案分します。

・夫が負担した割合の保険金:「贈与税」の対象(夫から妻への贈与)
・妻が負担した割合の保険金:「所得税(一時所得/雑所得)」の対象(自身の資金による所得)

【計算例】
総払込保険料が250万円(夫負担100万:妻負担150万=4:6)の場合
受け取る保険金300万円のうち、120万円(40%)が贈与税、180万円(60%)が所得税の計算対象となります。

【3】年金タイプ(5回分割)で受け取る場合の課税ルール

学資保険を年金形式で受け取る場合、原則として1回目の受取時(18歳時点)に、夫負担割合に対応する「将来の年金受給権(将来受け取る年金全体の評価額)」に対してまとめて贈与税が課税されます(相続税法第24条)。

※贈与税には年間110万円の基礎控除があります。受取時の受給権評価額や年間の贈与額が110万円以下(他の贈与と合わせて)であれば、贈与税はかかりません。
なお、2年目以降に受け取る年金については、二重課税を防ぐ調整を行った上で雑所得(所得税)の対象となります。

【4】実務上の注意点とアドバイス

将来の確定申告に備えて、以下の資料を保存しておくことをお勧めいたします。

◆ 夫から資金をもらっていた時期の口座記録(振込履歴等)
◆ 保険会社から発行される「払込証明書」や「支払調書」
◆ 妻自身の口座から保険料を引き落としていた記録

これらがないと「誰がいくら負担したか」が証明できず、全額が夫からの贈与とみなされるリスクがあります。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

大変詳しく回答いただきありがとうございます。

【4】についてですが、夫から保険料をもらっていた時期の口座の記録の取得が難しい状況です。

まめに記帳をしておらず入出金明細が集約され詳細が見れなかったり、生活費と一緒に振り込まれたりしたこともあったように記憶しているためです。

そうなると将来、保険料全額が夫からの贈与と見なされるリスクが高いですね…

例えば今すぐ解約し返戻金を受け取った場合はどうなりますか?こちらについても保険料負担分で按分し、税金を計算するのでしょうか?

ちなみにこれまでの既払保険料が173万で今解約すると解約返戻金は183万になります。

口座記録の取得が難しく過去の負担割合を立証できない場合、全額が「夫からの贈与」とみなされるリスクを考慮しておく必要があります。

しかし、今回のケース(既払173万円・解約返戻金183万円)であれば、今すぐ(または計画的に)解約することで、将来の複雑な税務トラブルや税負担を大幅に抑えることが可能です。

【1】全額「夫からの贈与」と判定された場合の税金額

仮に通帳記録が出せず、解約返戻金183万円の全額が「夫からの贈与」と認定された場合の贈与税額は以下の通りです。

・課税対象額:183万円 - 110万円(年間基礎控除) = 73万円
・贈与税率:10%(課税価格200万円以下の一般税率)
・納める贈与税額:73万円 × 10% = 7.3万円

今年度、夫から他に110万円を超える贈与を受けていなければ、発生する税金は最大でも7.3万円にとどまります(※負担割合を証明できれば税金は0円です)。

【2】解約時の税務リスクを抑える実務上のアプローチ

◆ アプローチ1:複数年に分けて「一部解約(減額)」する
加入中の保険が一部解約に対応している場合、受け取りを2年に分けることで各年110万円の基礎控除内に収め、贈与税を0円に抑えられます。

◆ アプローチ2:今すぐ解約し、必要に応じて贈与税(最大7.3万円)を納める
今すぐ一括解約して183万円を受け取り、翌年に贈与税(最大7.3万円)を納めます。将来の年金受給に伴う煩雑な申告や追徴リスクを少額でスッキリ解消できます。

【3】注意:解約直前の「契約者変更(名義変更)」について

「解約前に契約者を夫へ名義変更すれば税金がかからない」という手法は危険なためお勧めできません。税務上は実質的に誰が資金を出したかで判断されるため、過去に妻自身が保険料を負担していた事実は消えず、かえって追徴課税等のリスクが高まります。

【4】補足:今後の教育資金準備について(新NISA等の選択肢)

今回お手に戻る資金や今後の教育資金の積立先としては、学資保険以外の選択肢(新NISA等)を検討されるのもお勧めです。

・学資保険:増え幅は控えめですが、元本確保や親の万が一の際の「払込免除特約」という安心感があります。
・新NISA(つみたて投資枠等):長期的・計画的に運用することで、運用益非課税のメリットを活かし、学資保険より効率よく教育資金を増やせる可能性があります(※元本変動リスクはあります)。

「万が一の保障は掛け捨ての保険で備え、貯蓄・準備は新NISAで行う」という組み合わせをされるご家庭も増えています。

【5】まとめ

まずは保険会社へ「一部解約が可能か」をご確認ください。解約後の資金運用も含め、ご家庭に合った方法をご検討いただければ幸いです。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

結論から申し上げますと、アルバイト収入(給与収入)があるため給与所得控除は適用されます。

令和7年分以降の最新税制改正(給与所得控除の最低保障額65万円への引き上げ、および所得に応じた基礎控除の段階的特例)を踏まえた正確な控除額と計算は以下の通りです。

【1】適用される各種控除額の整理

・給与所得控除:50万円
給与収入190万円以下の控除上限は65万円ですが、今回の給与収入(50万円)が上限となり50万円全額が控除され、給与所得は0円になります。(余った枠を事業所得から引き去ることはできません)

・青色申告特別控除:最大65万円
本業(300万)と副業(150万)の事業所得について、電子申告(e-Tax)等の要件を満たせば最大65万円が差し引かれます。

・基礎控除:68万円
最新の特例措置(令和7・8年分)では合計所得金額に応じて基礎控除が変動します。今回の合計所得385万円(336万円超489万円以下)に該当するため、基礎控除は68万円となります。

【2】確定申告における税金計算の流れ(試算モデル)

※本業・副業の「必要経費」を0円と仮定した場合の計算です。

◆ 所得の計算
・給与所得:アルバイト収入50万円 - 給与所得控除50万円 = 0円
・事業所得:本業・副業売上合計450万円 - 青色申告特別控除65万円 = 385万円
・合計所得金額:0円 + 385万円 = 385万円

◆ 課税所得金額の計算(社会保険料控除等前のベース)
・合計所得385万円 - 基礎控除68万円 = 317万円

【3】まとめ

質問者様の場合、控除の合計(形式的合算)ではなく「給与所得控除50万円(給与所得0円)」「青色申告特別控除65万円」「基礎控除68万円」が適用され、課税所得ベースは317万円となります。

ここからさらに、本業・副業の「必要経費」や、支払った「国民健康保険料・国民年金(社会保険料控除)」などを差し引いた後の金額に税率がかかりますので、実際の課税所得・税額はより小さくなります。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

別の回答が紛れてしまいました、放念ください。
失礼いたしました。

本投稿は、2026年09月29日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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