消費税の簡易課税の件で教えてください。
消費税の簡易課税の件で教えてください。法人で製造業をしておりまして、消費税は簡易課税を選択しており3業種で申告しております。この度、会社の土地建物の一部を他の会社に賃貸しすることとなりました。この場合、この賃貸収入は不動産業の6業種になるのでしょうか?本業は製造業です。よろしくお願い致します。
税理士の回答
簡易課税制度の事業区分は、本業の業種ではなく、原則として取引ごとに判定します。
したがって、製造業を営む法人であっても、事業用建物の賃貸収入は第6種事業(不動産業・みなし仕入率40%)に該当します。
なお、土地のみの貸付けは原則として消費税が非課税ですが、建物の賃貸借契約に伴う敷地部分については、土地部分の賃料を区分していても、原則として賃料総額が課税対象となります。
製造業の売上と不動産賃貸収入を区分して経理してください。
ASC税理士事務所の代表税理士の加藤と申します。
簡易課税の計算について、「2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます」
→貴社の製造業の売上の割合が75%以上であれば、第三種(70%)で計算することができます(特例計算)
そうでない場合には、基本的な取り扱い(間便法)が行われ、売上に応じてみなし仕入率を乗じて計算します。
竹中公剛
この度、会社の土地建物の一部を他の会社に賃貸しすることとなりました。この場合、この賃貸収入は不動産業の6業種になるのでしょうか?
なります。
本業は考えなく、内容で決まります。
本投稿は、2026年10月09日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






