医療保険の解約払戻金、贈与税か?所得税か?
医療保険の解約払戻金の配当金を受け取りました。
契約者、妻
被保険者、妻
受け取り人、妻
支払い、夫
課税、非課税の前に私の場合贈与税と所得税どちらに当てはまるのか分からない為教えてください
税理士の回答
保険料を夫が負担し、妻が解約返戻金を受け取った場合は、原則として贈与税の対象となります。
なお、解約返戻金とともに受け取る配当金についても、原則として贈与税の対象となります。
贈与税の暦年課税では、他の贈与財産と合わせて年間110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
ご返信ありがとうございます。
もう1つ質問させて下さい。
医療保険の解約払戻金は数10円
他の贈与税はないので贈与税は非課税に当てはまるのですが住民税は課税されるのでしょうか?被扶養者で専業主婦の為収入はありません
贈与税は国税です。住民税は所得に対してのみかかりますので、贈与税が課税される場合は、住民税は課税されません。
いずれにしても、高畑先生のおっしゃるように、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されません。
ご返信ありがとうございました!
本投稿は、2026年10月14日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






