医療保険の解約払戻金を受取った場合の税金について
医療保険(5年ごと利差配当医療定期保険)を2年で解約し17円の配当金を私が受け取りました。
契約者、被保険者、受け取り人は私で支払いは夫のクレジットカード引き落としでした。
専業主婦の為、所得はありません
この場合、税金はかかるのでしょうか?
かかる場合確定申告をするのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
医療保険の解約返戻金は、原則として一時所得になります。一時所得は特別控除額50万円があるため確定申告は不要です。
ご返信ありがとうございます。
支払いが夫でも贈与税ではなく所得税になるのですね。
もう1つ質問があるのですが
住民税はどうなるのでしょうか?
本投稿は、2026年10月13日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






