宗教法人。証券会社から一時払終身保険2億円の終身保険を提案受けている
当宗教法人は、収益事業も行っている。その比率は収益事業3割です。証券会社から提案受けた終身保険は2億円が4億円に死亡保険金になる終身保険です。この場合、雑収入は、収益事業3割の比率で発生するものでしょうか?もしくは、増えた2億円の保険金に対しては非課税でよろしいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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保険の目的・受益対象に応じて、また、保険料処理などによって、保険金受取時の税務処理・課否判定が変わります。
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補足)
まず、宗教法人は、収益事業と非収益事業を区分経理する義務があります(法人税法施行令6)。
次に、公益法人等が支出した保険料は、その保険の目的・受益対象に応じて収益事業に属する費用かどうかを判定するとされています。収益事業に関連して受領する保険金でない限り、収益事業の収益には含まれないものとして取り扱わますが、どちらの事業のために支出した費用かで決まると考えます。
なお、関東信越国税局が作成した「収益事業Q&A(設例18)」において、受取保険金についても「収益の比率(加入~事故発生までの収益比率の平均値による按分)」により収益事業に係る収益として計上する旨が説明されています。
個人的には、按分方法について、収益比率だけでなく、例えば、人件費比率・従事時間比率なども認められるものと考えますが、収益比率が無難とは考えます。
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参考)
「被保険者がその公益法人の公益事業に関連して保険加入されたのか、収益事業に関連して加入されたのかが、判断の基準になりましょう。・・・現在までの支払い保険料をどちらで経理処理してきているかも判断の資料となりましょう。」
榊原正則氏 編「保険税務のすべて 平成25年版」新日本保険新聞社
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月14日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






