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ミニマムタックス50億円売却

金融機関から自社株を50億円売却して、その資金を元に、契約者B本人、被保険者A母親、死亡保険金受取人B本人の終身保険を提案されています。母親死亡時に保険金が1.4倍に増えるが、一時所得扱になるとの事。税制上、所得を50万円引いて1/2に出来るメリットがあるとの事。この場合は、再度、死亡保険金受取時に、改正後のミニマムタックスの対象になりますか?

税理士の回答

ミニマムタックス税制は、所得税の計算において適用されます(2025年分から適用開始)ので、今後死亡保険金を受け取ればこの税制の適用を受けます。
なお、2027年からは年間の所得金額が1億6500万円を超える方が対象(税率30%)となります。
ただし、ミニマムタックス税制は金融資産の運用益に対する税率が15%ないし20%であることにより、累進課税税率を下回っている部分を追加課税の対象としようとする制度ですので、一時所得であればミニマムタックス税制の影響は受けないと考えられます。

本投稿は、2026年07月27日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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