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相続時精算課税制度を活用した相続税対策

相続時精算課税制度を活用した相続税対策を金融機関から提案を受けています。一旦、子供に13億円を相続時精算課税制度で贈与して、子が20%の贈与税を仮払い。手残りのお金で、10億円近くの保険料の外貨建一時払保険料を加入。契約形態は、契約者:子、被保険者:親、死亡保険金:子の一時所得形態。外貨建保険ですと、10億円の保険料が被保険者死亡時に20億円になるという提案。一時所得はマイナス50万円で、1/2したものが課税対象なので、相続財産で増やすよりも、一時所得形態にした方が良いとの事。このような提案は相続対策として、有効なのでしょうか?

税理士の回答

10億円の保険料が20億円に必ずなるという保証はあるのでしょうか。
投資には変わりないと思いますが。

それに、13億円の現預金があれば貸付不動産購入などでしたらある程度確実に相続税評価額を減額できますが、相続時精算課税制度を使ってしまったら13億円は必ず相続時にそのまま相続財産になります。

日本の外貨建生命保険の将来の運用益の確実性についてはよく存じませんが、海外の生命保険(アメリカなど)に加入すればかなり確実に資産を増やせるようですね。

13億円の精算課税では、2,610万円を超える金額の20%の贈与税の納税が必要です。その額、2億5,478万円。
この贈与税は相続時に清算しますが、相続税の方が高額だと考えられます。

次に、外貨建保険が2倍になる保証はないと思います。
また、20億円になった場合の一時所得は、
(20億ー10億ー50万円)×1/2=約5億円の所得に対して、所得税と住民税がかかります。

全体としては、精算課税による贈与税は、将来の相続税の前払い的な意味合いでしょう。
保険が2倍になることで発生する所得税と住民税の負担をどのように考えるのかというところですが、慎重な検討が求められるでしょう。

本投稿は、2026年06月05日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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