相続時精算課税制度を活用した相続税対策
相続時精算課税制度を活用した相続税対策を金融機関から提案を受けています。一旦、子供に13億円を相続時精算課税制度で贈与して、子が20%の贈与税を仮払い。手残りのお金で、10億円近くの保険料の外貨建一時払保険料を加入。契約形態は、契約者:子、被保険者:親、死亡保険金:子の一時所得形態。外貨建保険ですと、10億円の保険料が被保険者死亡時に20億円になるという提案。一時所得はマイナス50万円で、1/2したものが課税対象なので、相続財産で増やすよりも、一時所得形態にした方が良いとの事。このような提案は相続対策として、有効なのでしょうか?
税理士の回答
山本健治
10億円の保険料が20億円に必ずなるという保証はあるのでしょうか。
投資には変わりないと思いますが。
それに、13億円の現預金があれば貸付不動産購入などでしたらある程度確実に相続税評価額を減額できますが、相続時精算課税制度を使ってしまったら13億円は必ず相続時にそのまま相続財産になります。
山本健治
日本の外貨建生命保険の将来の運用益の確実性についてはよく存じませんが、海外の生命保険(アメリカなど)に加入すればかなり確実に資産を増やせるようですね。
本投稿は、2026年06月05日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







