相続総資産20億円金融資産3億円不動産17億円。相続時精算課税制度で生前に相続税納税準備をしたい。
相続総資産20億円金融資産3億円不動産17億円。子1人相続税10億円。暦年贈与は年間500万円しているが焼け石に水状態。とある金融機関担当者から、相続時精算課税制度で子に不動産を贈与をして、譲渡後に、現金手残り6億円程に調整。その6億円で外貨建一時払終身保険に、契約者:子、被保険者:親、死亡保険金:子の終身保険にすると、保険金が12億円になって、一時所得になるとの事。それで、所得税支払い後に、子の手残りが10億円になるとの事。うまい話すぎて、不安で相談しました。このプランのメリットは?デメリットは?思い入れのある不動産なので、買戻し特約を付ける事は実務でありますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続税を専門にやっている税理士に相談して、相続税対策を講じれば、相続税を軽減できると思いますよ。
買戻し特約は無理だと思います。それは、税というより、不動産取引の世界の話ですね。
本投稿は、2026年05月23日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







