自社株評価10億円の2028年改正予定について。何か対策は必要か?
現在資産で自社株評価10億円あります。今後自社株評価が改正あると聞いている。評価が上がるケースもあると聞いている。2028年までに事業承継税制などの対策を実施した方がよろしいでしょうか?家族構成は、妻、子2人で長男を後継者に考えています。保険の代理店からは、一時払終身保険を提案されており、「生命保険は簿外資産」「保険金は一時払保険料に対し約2倍になる」として相続対策で、契約者:法人、被保険者:私代表取締役社長、死亡保険金受取人:法人の全額資産計上のプランを提案受けています。過度な節税は、否認される事もあると聞いています。対策とそのバランスが気になります。
税理士の回答
自社株評価が10億円と多額であるため、事業承継税制(特例措置)の活用は最優先で検討に値するかと存じます。
贈与税・相続税が全額猶予される効果は大きく、将来の評価引き上げや通達改正リスクを完全に遮断できます。
ただし、取消リスクや長期の事業継続要件が伴うため、後継者である長男様への株式集中と並行し、遺留分に関する民法特例(除外・固定合意)や他のお子様への遺産分割対策をセットで設計することが不可欠かと存じます。
一方、提案されている法人保険スキームには慎重な判断が求められます。
●株価対策としての矛盾:全額資産計上となる終身保険は、加入時に損金化できないため自社株評価を引き下げる効果はありません。
解約返戻金率の低さを突いた一時的な評価圧縮は、近年の通達改正や財産評価基本通達6項による否認リスクが極めて高い領域です。
●受取時の株価急騰リスク:将来死亡保険金が入ると、資産計上額との差額に法人税が課された上で純資産が急増し、自社株評価を上げる要因になります。
●保険は「節税」を主目的にするのではなく、「適正な役員退職金支給による株価引き下げ原資」や「後継者の納税資金・代償分割資金の確保」という本来の役割に絞って活用するのが堅実です。
過度なスキームは避け、特例承継計画の提出検討、退職金規程の整備、遺留分対策の3軸でバランスよく進めることをお勧め致します。
回答は以上となります。
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本投稿は、2026年09月25日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







