ワーホリでポーランド在住。日本企業の業務委託報酬の課税と注意点を教えてください
2026年4月後半に日本を出国し、ワーキングホリデーでポーランドに滞在しています。出国時に海外転出届を提出済みで、日本に住居はありません。
今年は個人事業主として、以下の収入があります。
・日本の会社からの業務委託報酬 約184万円(源泉徴収なし)
・日本の取引先からの動画・写真編集やコンサルの報酬 合計約24万円(一部は未入金)
・経費は10万円未満
作業はすべてポーランドで行い、取引先はすべて日本の会社・個人です。
ポーランドでの事業登録はなく、納税者番号(NIP)もありません。
社会保険(ZUS)は未加入で、民間のワーホリ保険に入っています。
以下を教えてください。
・二重課税を避けるために、日本側で必要な手続き(外国税額控除など)はありますか?
・ポーランドで申告する場合、日本側で用意しておくべき書類(請求書・入金記録など)があれば教えていただきたいです。
ワーホリの在留資格で日本向けの仕事を続けてよいかは、日本の税理士さんの専門外かもしれません。もし知見があればご教示いただけますでしょうか。
難しければ、どのような専門家に相談すべきかだけでも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
日本国外に1年以上滞在する意図をもって出国すると、出国日の翌日から日本非居住者となる可能性があります。
ワーホリビザの詳細は存じ上げませんが、1年未満で日本に帰国することがビザの性質上明らかなのであれば、日本の居住者にとどまり、日本で確定申告する必要があるかと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ワーキングホリデービザは基本的には観光旅行と扱われていますので、住民票の有無に関わらず、生活の本拠は引き続き日本であり、日本の居住者のままと考えます。
ワーキングホリデービザであっても、渡航前就労契約や就労確約プランなどがあれば、国外居住者と推定される余地がありますが、それでも一般的には余裕を見て帰国するでしょうから、1年以上居住することを通常必要とする職業に該当しないと考えますので、慎重な検討・判定が必要と考えます。
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補足)
国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業(留学も含みます)を有することに該当して、一年以上の国外滞在「予定」の出国ということであれば、非居住者と推定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
他方で、一年以上の海外旅行をする予定で出国しても、その時点では非居住者には基本的に該当しません。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月02日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






