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オーストラリアのワーホリ滞在中に日本企業の業務委託を行う場合の確定申告・税務について

はじめまして。
2026年7月からオーストラリアへワーキングホリデービザで滞在予定です。

現在日本でデザイナーとして正社員の仕事をしており、渡航後も日本のクライアント・企業様と業務委託契約を結び、報酬を受け取る可能性があります。

その場合の日本・オーストラリア双方での確定申告や納税について確認したく、ご相談です。

現時点で想定している状況は以下です。

・オーストラリアに1年以上滞在予定
・ビザはワーキングホリデービザ
・日本のクライアントから業務委託報酬を受け取る可能性あり
・作業は主にオーストラリア滞在中に行う予定
・報酬の振込先は日本口座を想定
・渡航前に海外転出届を提出予定

以下について教えていただきたいです。

1. この場合、日本での確定申告は必要でしょうか
2. オーストラリア側で申告義務は発生しますか
3. 日本・オーストラリアのどちらで納税する形になるのでしょうか
4. 二重課税を避けるために必要な手続きがあれば知りたいです
5. 開業届や青色申告について、渡航前後で注意点があれば教えてください

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者様の業務委託内容によって、前提が変わります。
①デザイン料が日豪租税条約による意匠権のようなものである場合
②①以外の場合

1①②とも日本で確定申告する必要はありません。

2①②ともオーストラリアに課税権があります(ご質問者様に納税義務が発生する可能性があります、正確には現地の税法を確認する必要があります)

3①の場合、クライアント様がご質問者様に外注費を支払う場合、源泉徴収をしてクライアント様が納税する形になります。②の場合は日本で納税されません。

4①の場合は二重課税が発生するので、オーストラリアで確定申告をし、日本で源泉された税額を取り戻すことになります。
②の場合には、二重課税は発生しません、オーストラリアで確定申告して終わります。

5個別性がありますのでご回答しづらいですが、帰国後に個人事業主になるのなら、開業、青色申請を出すのが一般論でしょうか。

本投稿は、2026年05月07日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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