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個人→農事組合法人へ無償で譲渡する場合について

個人で所有している農地を、農事組合法人へ無償で譲渡しようと考えています。
その際、譲渡した側・された側のそれぞれにかかってくる税金の種類と税率について教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

時価は幾らでしょうか。時価が取得原価より上回っていれば看做し畳所得課税が。また、法人側では時価にて受増益が計上されます。

参考にして下さい。
 
No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
 また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
 しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

(相法7、平元直評5外)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人に対する贈与により、土地の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。)で資産の譲渡があったものとして、個人の譲渡所得税が課税されます。

もらった法人は、時価で、土地/受贈益の仕訳となりますので、黒字であれば法人税がかかります。

本投稿は、2018年07月11日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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