投資信託の配当金について
投資信託の配当金は所得になるのでしょうか?
税理士の回答

髙須賀章隆
投資信託では、受け取った分配金の「配当所得」となります。
配当所得等として課税されます。
「抜粋・参考」
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
[平成29年4月1日現在法令等]
1 配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。
(1) 上場株式等の配当等の場合
イ 平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税が源泉徴収されます。
ロ 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7.147%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
ハ 平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
(注1) 発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
(注2) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
イ 平成24年12月31日以前に支払を受ける場合
20%(地方税なし)の税率により所得税が源泉徴収されます。
ロ 平成25年1月1日以後に支払を受ける場合
20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
ありがとうございました。分かりました
本投稿は、2018年08月07日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。