サラリーマンが通信制大学に入学した後での税金の扱いについて
大学生は社会人に比べて税金の面で種々の優遇措置を受けると聞いたのですが、サラリーマンが通信制大学に通った場合も同様に何らかの優遇措置を受けられるのでしょうか。優遇措置にどのようなものがあるのか具体的にお教えいただけませんか?
税理士の回答
所得税においては、勤労学生控除があります。
しかし、所得制限があります。
給与収入だけの場合、年収130万円を超えると適用ありません。
「抜粋・参考」
No.1175 勤労学生控除
[平成29年4月1日現在法令等]
1 勤労学生控除の概要
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。
2 勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
3 勤労学生控除の金額
勤労学生控除 27万円

No.1415 給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
上記の控除も可能です。
本投稿は、2018年08月16日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。