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社会人から学生になった場合の健康保険について

3月まで社会人で4月度より学生になりました。
4月度からは親の扶養に入ったのですが、10月に頂く9月分の給料で103万円の壁ギリギリになってしまいます。

その様な場合は9月に親の会社に扶養を外れることを伝えた後に、役所で国民健康保険の手続きを行った方がよいのでしょうか?

また来年、1月に親の会社に扶養再申告を行うことはできるのか教えて下さい。

最後に…良く分かっていないのですが、103万円の壁というのは1月から3月まで社会人として働いて社会保険を納税していた時の給与所得も合算されると思っているのですがそれが正しいのかも教えていただきたいです。

分かりにくいところが多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

103万円以下の壁とは、所得税の扶養親族になれる基準です。
130万円以下の壁とは、社会保険の扶養になれる基準です。
(501人以上の企業の場合、106万円以下になります。)

ご質問者は、3月に会社をやめられましたので、4月以降、収入が見込めなければ、お父さんの社会保険の扶養になれます。
今年、給与収入が103万円を超える場合は、所得税の扶養親族にはなれませんが、来年からは、所得がなければ扶養親族になれます。

本投稿は、2018年08月23日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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