[税金・お金]上乗せ分賃料の税金は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 上乗せ分賃料の税金は?

上乗せ分賃料の税金は?

先日、数年放置していた老空き店舗を貸してほしいと、あるA業者から相談があり、内容は、
老店舗の解体・建替え等建設費用全てA業者が負担し、敷金・礼金なしで、土地の月賃料のみ払う、5年契約。
しかし、かかった費用は、月割りで賃料に上乗せするので、一旦、建設会社へ私が支払ってほしいとの事。
この場合、本来の賃料に対する税金は当然としても、かかった費用の上乗せ分の賃料にも税金がかかりますか?

税理士の回答

取り壊し及び建設費用の建て替えなのか、その費用を貸し主が負担し、その負担分を地代に上乗せするかでは、税金の計算が変わります。
単純に立て替えであれば、支払ったときに、立替金となります。そしてその後、地代+立替金の返済となります。地代だけが課税対象になります。
しかし、費用等を貸し主が負担する場合は、支払ったときに、取り壊し費用は経費、建設費用は、固定資産(減価償却資産)となります。
その後、上乗せ分を含めた地代が収入、固定資産の減価償却費を経費として、収入―経費=所得が、課税対象になります。

本投稿は、2018年08月26日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229