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無償返還の届出について

個人と同族会社間、同族会社相互間などで借地権課税を回避するために無償返還の届出を作成することはあるかと思いますが、第三者と法人間で作成することはありますでしょうか?
現実問題このようなケースは存在すると思っているので、届出を作成すれば借地権課税はされないのかそれとも第三者との契約ではそもそも対象外なのか教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

無償返還の届出をして、相当な地代を支払う契約は、法人間でも、問題ないと考えます。

山中様
ご回答ありがとうございます。
相当の地代を払っていない場合はどうしたら良いでしょうか?

無償返還の届出を提出していれば、相当の地代を支払っていなくても借地権の認定課税は受けません。

山中様
ありがとうございます。
届出提出の方向で進めていきたいと思います。

本投稿は、2018年09月21日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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