社宅家賃の誤徴収への対応について
地方支店に転勤した社員が居住している社宅で家賃の誤徴収があったのですが、本人の所得とならない形で返還するにはどの様な手順が適切でしょうか?
■本来は会社が負担するはずだった会社の借り上げ社宅の家賃を、事務手続きのミスで本人が全額負担していました
■期間は五年間(60ヶ月)の月額\70,000で、合計420万円となります
■会社として本人に420万円を返還する事に問題は問題はないのですが、金額が大きいため、本人の所得扱いとなり所得税、住民税、子ども手当等の所得判定に影響が出ることを懸念しています
上記の状況なのですが、本人の所得にならないように返還するのに特別な手続きは必要でしょうか?
(経理担当は本人の銀行口座に420万振り込めば問題無いと言っています)
宜しくお願いします。
税理士の回答
貴社と貸主との賃貸借契約書や社宅に関する社内規定等により、明らかに間違いであることが証明できれば本人の所得とされることはないと思います。
特別な手続きが税務署等の官公署に対するものを指しているのであれば必要ありません。但し、社内で誤徴収の返還として分かるように記録を残されておいた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
社内で記録を残して対応したいと思います。
解りやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年09月25日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。