働き方と税金と開業届について
働き方と税金と開業届について知りたいです。
来年の4月から社会人になるのですが、正社員と個人事業主を両立したいと考えています。
個人事業主の分の税金を自分で払ったら、正社員で働いているところにバレないと聞きました。
それでも、正社員として働いているところに、個人事業主でも大丈夫か事前に聞いておいたほうがいいのでしょうか?
また、個人事業主の方を自分で払うことのデメリットなどはありますでしょうか?
そして、アルバイなどを他にした場合、個人事業主のほうから税金を払えるかと保険証は何になるのかを知りたいです。
あと、開業届についてなのですが、3月15日までに出した場合のみ、その年の税金を青色申告などでひくことが出来るのでしょうか?
税理士の回答

まずバレるバレないの話ですが、確定申告をする際に給与・年金等以外の所得分の住民税の納付の方法を普通徴収(自分で納付)を選択しておけば、バレる可能性は低くなります。
次に勤務先に個人事業のことを事前に聞いた方がいいかどうかですが、会社によっては就業規則等で副業・兼業を禁止しているところがあるので、確認はされた方がいいと思います。
次に個人事業主の方を自分で払うことのデメリットとのことですが、住民税のことだと思いますのでその前提で回答します。デメリットかどうかはわかりませんが、普通徴収になるので、特別徴収(給与から天引き)とは、支払い回数等が変わってきます。
次にアルバイトした場合の税金を個人事業主のほうから払えるかですが、おそらくこれも住民税のことだと思いますのでその前提で回答します。アルバイト先の会社が市区町村に対して必要書類を提出するときに乙欄の普通徴収で処理すれば可能です。
次に保険証ですが、正社員の事業所が健康保険に加入されている事業所(個人の事業所等は未加入のところがあります。)ならそこで発行されるものになりますし、そうでない場合は、市区町村等の国民健康保険などとなります。また、アルバイトをしている場合には、そこでの勤務時間等によっては、両方の事業所(正社員の会社とアルバイト先)での給与を合算した分に対して社会保険料が発生します。
次に青色申告の適用についてですが、開業後2か月以内に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。もし、この2か月に間に合わなかった場合には翌年3月15日までに提出すれば、翌年から青色の適用を受けることができます。
本投稿は、2018年10月16日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。