日本法人を持たない海外企業が日本のネットショッピングで販売する際の税システムについて
海外の企業で日本のAmazon FBAを利用して日本国内で販売を行う場合、法人事業税、所得に対する税など日本国内の法に従って納税義務が発生するかと思います。また、現在弊社と同様に海外企業でも日本法人がない状態で直接日本のアマゾンFBAで商品を販売する際、どのような納税が必要になるかご教示願いませんでしょうか。
税理士の回答

久川秀則
大変難しい問題ですので、専門家にしっかり相談すべきとは思います。
日本に支店や営業所などの事業拠点を設けた場合には、恒久的施設として、その帰属所得は、日本で申告納税義務が発生します。
一義的には、日本国内のサーバー利用、アマゾンなどの業者のサービス利用だけでは、恒久的施設に該当する事業拠点には該当しないものと考えられます。
日本の購入者からすれば、海外ネット通販、の1形態と思います。
事実関係を詳細に整理して、税務署窓口ではなかなか想定問答には答えてくれませんので、専門税理士、国際事務所などにきちんと照会して、見解をもらうことをお勧めします。
本投稿は、2018年10月16日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。