ITフリーランスの個人事業税における業種について
現在、IT関係の個人事業主として生計を立てております。
具体的には、お客さまのオフィスに常駐し納品義務は無い形態でプログラムの作成や、お客様にシステムを提案するコンサルなどをしております。
今年から個人事業税が課せられているのですが、
これは業種によっては課税されないと聞きました。
相談したいことは、現在の私の事業内容はコンサルタントとして扱うならば、課税の対象外となりうるのか?ということです。
また、すでに個人事業税の振込用紙が届けられているのですが、これについては税務署に相談し、もし課税対象外となれば払わなくもよいことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業税が課税される法定業種は下記の通りです。
請負業、又は、コンサルタント業に該当すると考えます。
事業の種類
第1種事業
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 以上37業種
第2種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業 以上3業種
第3種事業
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 以上28業種
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゆう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 以上2業種
本投稿は、2018年10月20日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。