[税金・お金]海外からの入金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外からの入金について

海外から他人である私の日本の口座に入金する場合、
①何円以上から税金がかかりますか?
②もし、金額によって税金が違うならその金額別に教えてください。
③目的が事業用のための資金としてはどうですか?
④目的が貸し付けである場合はどうでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お金の目的により変わってきます。
お金を借りた場合は、基本的に所得ではないので、借りたお金に所得税はかかりません。
贈与を受けた場合、贈与税がかかります。贈与税の税率は、国税庁HPで
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
御覧ください。
事業用のお金である場合には、会社を作って株を発行する場合、には、特に税金はかかりません。その他出資契約にはいろいろな方法があります。出資である限り、そのお金はもらったものではないので、直ちに所得税はかかりません。

早速のご回答ありがとうございます。
目的によって変わってくるのですね。

すみません。追加で質問させてください。

投資目的の場合はどうなりますでしょうか?
事業用で株を発行するわけではなく、
その事業の利益の何パーセントかを投資家(@海外)の方に
今後、その事業が続く限り払っていく場合です。
すみませんがよろしくお願いいたします。

立て付けとして、投資家の人がお金を預け、ご本人様が、投資として運用して、配当や利益の分配を行う前提、
投資が終わったら元本を返す、
そういう前提でしょうか。
投資契約では匿名組合契約に近いですね。
契約をかわさないと、投資のために預かったことが、税務署に証明できませんので、何らかの契約形態で契約すべきと思います。
その上で、前記の匿名組合契約のような形で、投資のために出資してもらったということであれば、ご本人にとっては預かり金(投資のための)ということで、直ちに贈与税ということになならないと思います。
一般的には個人間では行われないと思います。投資事業をする側は会社(法人)の場合が殆どと思います。

本投稿は、2018年11月09日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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