退職を機に生命保険の契約者と受取人を変更、税金について教えてください
税金を払うことになってしまったであろうことを教えてください。
独身時代から結婚後も勤めていた会社を10年前に退職しました。
その後すぐ勤める予定がなかった為、独身時代からずっと自分で入っていた生命保険(終身と年金の2種類)を、その時に何も考えず簡単に契約者と受取人を夫に変更しました。
今になって契約者を変更すると税金が発生するかもしれないと知り、その時の都合だけで簡単に変更してしまったことを大変後悔しています。
まだ終身も年金も払い込み満了まで数年あります。
今のタイミングで契約者と受取人を私本人に戻した場合、どのような税金をいつどのように支払うのでしょうか。またそれはいくら位になるのでしょうか。
老後を考えてがんばって保険をかけていたのに、私が無知だった為に払わなくてよかった税金を払う準備をしなくてはいけないと思うと、家族にも申し訳ない思いでいっぱいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

武田眞一
相続税法では、保険事故が発生した場合において、保険受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈、贈与によって取得したものとする規定があります。ご質問では生命保険契約について契約者等は変更したが、まだ保険事故が発生していないので贈与税の課税関係は現時点では出てきませんが、保険事故発生(個人年金支給開始時、解約、被保険者の死亡時等)の時点で贈与等の課税関係が発生します。(国税庁ホームぺ-ジ/法令/質疑応答事例集/相続・タックスアンサ-より)現時点では贈与等の申告は必要ありませんが、考え方として将来、自分が払っていた額に対応した保険金については一時所得等が課税されますが、自分が払っていない額に対応した保険金については贈与税等が課税されます。なお、その時点での評価額については保険会社で確認できます。契約者等を再度変更するかどうかは十分検討してから行って下さい。
御礼が遅くなり失礼致しました。ご回答ありがとうございます。
早速保険会社に評価額を確認し、契約者は変更した方が良い、とのことでした。
受け取り方や受取人の違いで、税金の種類が変わるとは全く考えていなかったので大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月22日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。