税理士ドットコム - [税金・お金]小規模企業共済 60歳未満での共済金Aの受取りについて - 廃業の場合には、退職金扱いになります。
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小規模企業共済 60歳未満での共済金Aの受取りについて

小規模企業共済に加入しています。
もしも60歳になる前に廃業した場合、退職金扱い、一時所得扱いどちらになりますか?

税理士の回答

廃業の場合には、退職金扱いになります。

回答ありがとうございます。

60歳でiDeCo受取の際に退職金控除を使いたいのですが、共済の受取りはあえて一時所得を選択することはできますか?
また、共済で退職金控除を使って余った分?をiDeCoに充てることはできますか?

解約の手続きをすれば一時所得になります。

こちらの細かな状況を書かず何がしたい為の質問かしっかり書いていなく申し訳ありませんでした。

iDeCo1100万前後 
共済 300 万届かず
位の受取り予定があります。
iDeCoの方で退職金控除を使いたいです。

60歳iDeCoの退職金控除
65歳企業共済の退職金控除

とすれば1番いいのかもしれませんが、身体が悪く60歳前後に廃業するかもしれません。
解約は元本割れしてしまうので考えていません。
1番税金を払わなくて済む方法をご教示いただけたらと思います。宜しくお願いいたします。

やはり、一番の節税は、iDeCoで、退職金を請求、その後、企業共済を受給が、節税と考えます。
又、ご質問者の場合、企業共済は、元本割れするかも知れませんが、一時所得として受け取っても、税金を差し引いた手取額で、退職金扱いより、多くなることも考えられます。
その時の、金額によると考えます。

本投稿は、2018年12月01日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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