慰謝料の課税について
20年の結婚生活(子どもは二人です)のちに離婚して以降10年間、慰謝料として、期限を決めずに月に15万円の生活費を夫から送金してもらっています。ちなみに元夫の年収は1600万円です。
慰謝料の課税はないけれども、過大な場合は対象となるということを最近知りました。私の場合は納税しなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2015年12月07日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。