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慰謝料の課税について

20年の結婚生活(子どもは二人です)のちに離婚して以降10年間、慰謝料として、期限を決めずに月に15万円の生活費を夫から送金してもらっています。ちなみに元夫の年収は1600万円です。
慰謝料の課税はないけれども、過大な場合は対象となるということを最近知りました。私の場合は納税しなくても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

慰謝料や子供の養育費であれば、法外に高額でない限り課税されることはありません。ご相談の状況と金額であれば、決して法外な金額とは思えませんので、課税されることはないものと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年12月07日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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