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交通費の課税について

今新しい会社で、2018年度の収入で、会社所定の通勤手当で、研修に電車で行その電車賃等の通勤通勤手当が、立て替え交通費、名義で振込されていて1万ぐらい、

後は現場に毎日車通勤で、通勤費手当名義で振り込まれているのですが、2万ほどつき車で行、

この2つにかかる税金は、非課税なのか一部課税課、全課税課は、会社が自由に決められるのでしょうかね・・・?

更にその前の会社だと月に4400円ぐらいの通勤手当が車で行完全に非課税ということで非課税交通費と記載されて振り込まれていましたが、なので細かく見ていないが非課税でしょうが・・・。
転職後の会社でのことで・・・・。

立替交通費等

通勤手当


この2つの項目でのことで・・。

電車等月は、立て替え、車オンリーのみは通勤手当で

税理士の回答

約1万円は、業務における旅費の実費弁済として経理されていれば非課税と考えます。
通勤費名目の2万円は、通勤費の非課税交通費の範囲内であれば非課税と考えます。
会社に課税関係を確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月19日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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