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福利厚生でパートの方へスマートフォンを無償貸与する際の注意点について

会社からパートの方へ、福利厚生として携帯(スマートフォン)を無償貸与しようと検討しております。

目的は社員とのコミニュケーションを図るために、パート個人の携帯を使うのではなく、支給した携帯で対応して頂くためです。

その携帯は、法人契約のため通話し放題+通信料5ギガのプランとなっております。
そのため、仕事以外の私的利用を承諾しようと思っております。
そこで相談です。

その際、私的利用することで、パート個人に所得税など何か課税対象となるのでしょうか?

回答を頂ければ幸いです。

税理士の回答

私的利用分は、パート個人に対する経済的利益として、給与所得として、課税される可能性は、あると考えます。

本投稿は、2019年01月25日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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