金銭消費貸借契約書で、利息としてではなく、生活費として渡す契約できますでしょうか?
金銭消費貸借契約書で、利息としてではなく、生活費として渡す契約できますでしょうか?
扶養相互義務者間での金銭消費貸借契約書または借用書の特記事項辺りに、「利息はなし。別途生活費として、いくら渡すこととする。」のように出来ますでしょうか?
それとも生活費の分は特に契約書いらないですか?
回答よろしくおねがいします。
税理士の回答
「別途生活費として、いくら渡すこととする。」は、書いても書かなくても契約には影響ないと考えます。
利息は無利息であれば、利息が贈与と認定される場合があると考えます。
しかし、贈与税は、基礎控除が、110万円ありますので、特に問題ないと考えます。
貸借する金額が不明ですが、「利息はなし」としても通常問題となることはありません。
また、扶養義務者間での生活費の贈与は非課税ですし、利息と生活費は別のものになりますので、金銭消費貸借契約書に生活費のことは記載しない方がよいと考えます。
貸借は20万から30万で、毎月やり取りの予定です。
利息として受け取ってしまうと贈与が関与し、貸主は利息分が雑収入?雑所得?として計算する必要が出てきてしまうのではないかと思ったからです。
生活費としては毎月1〜2万くらいの予定です。
利息とした場合、個人間は年20%(利息制限法)ではなく109.5%(出資法)までは大丈夫だと知りました。
それも超えそうで、実際に生活費に当てる場合として、生活費として先に、いついつ渡すことを契約出来ないかと考えた次第であります。
貸借の金額が20~30万円であれば利息なしで問題ないと考えます。
仮に利息として支払うと、利息を受け取る側は「雑所得」となり、金額によっては確定申告が必要になります。
扶養義務者(親と子、祖父母と孫、兄弟姉妹などの関係)の間であれば、生活費として必要なときに必要な金額を贈与した場合には、贈与税は非課税となりますので、不自然な利息名義などにしない方が宜しいと思います。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年01月30日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。