親子間売買に方法について
現在父(72才)が所有している1階にテナントのある自宅に同居しています。
ローンがまだ残っており、その返済額がテナント料を越えていて毎月の支払いに苦慮しております。そこで、ローン返済期間の延伸を銀行にお願いしましたが、断られました。そこで、息子である自分が父から建物を購入し、ローンの借り換えを考えております。親子間売買はローンがおりにくいというのはネットを調べると難しいとのことでしたが、そこは自分の働いている会社の関係で何とかなりそうです。
そこで質問なのですが、自分としては、もし建物の鑑定を行い建物価値がローン残額より多かった場合は父と建物価値-ローン残額の部分を賃借契約書を作って毎月返済するという方法が出来ないか?もしそうなった場合の問題点は何なのかということと、
逆に建物価値がローン残額より少なかった場合の税金などはどうなるのか?どうしたほうがいいのかをお聞きしたいです。よろしくお願いいたします
税理士の回答

鎌田浩司
建物の鑑定価格により対応が異なる考えられます。
◎建物の価格3,000万円>ローン残高2,000万円
イ 建物を3,000万円で売買、借り換えローンが3,000万円。
ロ 借り換えローンが2,000万円ケースでは、
売買代金は3,000万円、支払いはローンから2,000万円。
残金の1,000万円は、分割払いでしょうか。
イ・ロともに、お父様に、譲渡所得が発生する可能性があります。
◎建物の価格2,000万円<ローン残高3,000万円
イ 建物を2,000万円で売買。ローンの借り換え3,000万円。
差額の1,000万円は、お父様に貸付け?
ロ ローンの借り換えが2,000万円。
ローンの残高1,000万円の返済資金の手当てをどうするか。
イ・ロともに、お父様に、譲渡所得が発生する可能性があります。
本投稿は、2019年03月10日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。