借金の返済と贈与について
借金の返済と贈与について質問をさせてください。
例えば、親から1000万円借金をし、金銭消費貸借契約書(毎年元本100万円分と利子1%を返済)を作成したとします。
もし1年目の返済の際に「1年目の返済分110万円はあなたに贈与します」と親に言われた場合、実際に振込み等によりお金の移動を行う必要があるでしょうか?
それとも相殺という形で済ませても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月26日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。