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借金の返済と贈与について

借金の返済と贈与について質問をさせてください。

例えば、親から1000万円借金をし、金銭消費貸借契約書(毎年元本100万円分と利子1%を返済)を作成したとします。

もし1年目の返済の際に「1年目の返済分110万円はあなたに贈与します」と親に言われた場合、実際に振込み等によりお金の移動を行う必要があるでしょうか?
それとも相殺という形で済ませても問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相殺ではなく、資金移動をされた方が良いと考えます。

本投稿は、2019年03月26日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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