アフィリエイトの税金
友人の名義でアフィリエイトサイトに登録して、私が運用する
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2000万円利益が発生したとする
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友人にはギリギリ税金の発生しない分のお金だけ残して、残りは私の口座に振り込んで貰う。
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私は自分の口座に振り込まれた分の税金を払う
これは脱税行為になりますか?
税理士の回答
所得税法第12条では、次のような『実質所得者課税の原則』が記されています。
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
つまり、事業に関する収益は形式上の名義人のものではなく、実質的にその事業を営んでいる人にその収益は帰属するということになります。
従って、ご相談のケースにおいては、相談者様が実際の事業運営者であって、相談者様がその収益について適正に申告納税をされていれば、法12条に則った行為であり脱税行為という扱いにはならないと考えます。
ただし、誤解を与えることにはなると思いますので、事実関係をしっかりと説明できるようにしておくことが必要と考えます。
下記通達(12-2)もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

首藤毅彦
この友人は申告をするのですか?
友人が申告をしたとすれば、その友人が支払う税金はあなたが負担するということになりますかね?
このような流れで行ったとすれば、税金は、若干安くなるかもしれませんが、税務調査では、その資金がどこに帰属するかというところも調査をします。
これが友人の預金を利用して、利益を分散したとなると明らかに税金を逃れるために行った行為とみなされると思います。
このような行為を考えること自体が脱税行為です。
脱税となれば、重加算税等が賦課されて多額の税金が徴収されます。
仮にこうすれば安くなるという事を考えるより適正に申告しておいた方が、後々、後悔しないで済むと思います。
これは余談ですが、国税は取引先の調査も行っているので、国税組織としては膨大な資料を持っています。変な取引等はかなりの確率で指摘されます。
>首藤毅彦税理士様
私は税金を安くしようと考えているのではなく、友人名義でアフィリエイトサイトに登録して発生してしまった利益を私のものにしたいのです。このまま友人が発生した利益の全額を確定申告で税金を納めてしまうと、それは友人のお金となってしまうのでは?友人名義で登録して友人の口座にその報酬が振り込まれるだけであって、その報酬を稼いだ事業は私が全て行っていた場合、どうすればよろしいのでしょうか。諦めて友人に全報酬をあげて、贈与という形で貰う事しかできないのでしょうか?

首藤毅彦
1番いいのは振り込まれる口座をあなたに変更することですね。
しかし、それができないのであれば、友人から外注で受けたと言う形にすれば何ら贈与等というも無いと思います。
当初の質問で、ちょっと気になったのは友人に税金がかからない程度のギリギリの分を残すというところです。
基本的に友人は何もせず、友人に利益が分配されるのかな?と思い、先程のような回答になりました。
基本的には、流れ通りに申告すれば、特に問題は生じないかと思います。
それと友人の口座を使用するに当たって、もし友人に手数料等を支払うのであればあらかじめ、取り決めをしておいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2019年04月29日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。