未上場株式配当と上場株式譲渡損の損益通算
所有している未上場株式(勤め先でもあります)の配当所得と、同じ年に発生した上場株式の譲渡損失は損益通算できるのでしょうか?
もし、できる場合、方法についても教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
残念ですが、損益通算はできません。
上場株式の配当と、上場株式の譲渡に限られます。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算は、上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。
未上場株式の配当所得とは、損益通算ができません。
なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
早速のご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年05月11日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。