住宅購入時の資金援助について
この度住宅購入で親から資金援助を受けることになりました。金額は500万です。この援助資金を400万は住宅購入資金にし、100万は引越し費用等に使いたいと考えています。
贈与税の非課税の申告するにあたり、400万を住宅購入資金の援助として申告した場合残りの100万に対しては課税対象となってしまいますか?それとも暦年課税で非課税となりますでしょうか?
税理士の回答
住宅の購入資金に充てた400万円は非課税の対象となり、引っ越し費用に充てた100万円は暦年課税制度の贈与となります。
暦年課税制度の贈与で取得する財産の合計額が今回の100万円と合わせて110万円以下であれば、暦年贈与の基礎控除額以下になりますので、贈与税は課されないとことになります。
ご連絡ありがとうございます。
その場合、引越し費用にあてた100万については申告しなくて大丈夫ということでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
住宅取得資金の贈与につきましては贈与税がかからなくても、贈与税の申告書「第1表の2」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して提出する必要があります。
100万円につきましては贈与税の申告書「第1表」に記載して同時に(同じ申告書で)申告していただければ大丈夫です。
ありがとうございます。今ネットで贈与税の申告書を仮に作成してみたのですが住宅資金等の取得に500万、非課税の適用を受ける金額に400万、残りを暦年課税で申告であってますでしょうか?
上記に加えてもう一点教えてください。
500万の振り込み先は住宅ローンを組む銀行に振り込みを行ってもらうのですが、残した100万は主人の口座からわたしの口座に移してしまっても大丈夫なのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
申告書の作成はお考えの方法で宜しいと思います。最終的に100万円の課税対象の金額が第1表に表示され、基礎控除額110万円が差し引かれて税額がゼロ円になれば大丈夫です。
残りの100万円をご主人の口座から奥様の口座に移した場合には、ご主人から奥様への贈与となりますのでご注意下さい。なお、年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば、贈与税の心配はなく、贈与税の申告も必要ありません。
服部先生ありがとうございます!
今週住宅ローンの本申し込みを行うのでこれで安心して挑めます。
また何かの際には御相談させてください。
本投稿は、2019年05月27日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。