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離婚時の財産分与について

離婚に伴い財産分与を行う予定です。現金以外に現在居住している住宅もその対象です。住宅は私が譲渡を受けます。購入時期は今から12年前、購入時価格5600万円、売却想定額5100万円、持ち分比率(土地、家屋)は私55%、妻45%です。
税の観点で私および妻が注意すべきことがあれば教えてください
免許登録税は妻が(登記作業自体は私が行います)、固定資産は私が支払うことで合意しています。

税理士の回答

不動産を財産分与する場合には、不動産を時価で譲渡したものとみなして分与する人(相談者様)に譲渡所得税が課されることになります。
但し、自宅を財産分与する場合、正式に離婚手続きが完了した後の場合には、居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できます。
従って、ご相談のケースにおいて税務の観点から考えますと、戸籍の上でも夫婦関係を完全に解消した後に財産分与して頂くのが望ましいと考えます。

本投稿は、2019年06月16日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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