非課税国(ドバイ)在住時における企業年金の税金について
定年を非課税国(ドバイ)で迎え、非居住者の立場で企業年金を一括で受け取る場合、当該年金にかかる税金は居住国に納めることとなり、当該国が非課税国の場合、企業年金にかかる税金は免除との理解になるでしょうか?
尚、ドバイには1年以上在住しています。
税理士の回答

米森まつ美
企業年金は日本法人から受給するとの理解でよろしいでしょうか。
企業年金を一括で受給する場合は原則「退職所得」となります。
非居住者が、日本法人から受給する「退職金」は日本国内勤務期間にかかる金額が「国内源泉所得」となり、支払時に20.42%の源泉所得税が徴収されます。
源泉所得税は、国内源泉所得となった金額がそのまま課税の対象となりますので、通常、居住者が受ける退職所得の場合は「勤続年数」に応じた「退職所得控除額」が退職金の支給金額から控除され、控除後の金額の1/2が課税対象となります。
そのため、居住者であれば控除等があるにも関わらず、たまたま非居住者であった理由で課税額の負担が多くなるのは不合理として、一旦は源泉徴収された退職金に対し、「退職所得の選択課税」による還付を受けることができます。
ただし、退職金の額は、国外勤務にかかる金額も含めた総額となりますので、20.42%の方が有利な場合はそのままでも構いません。
この手続き(申告)は、退職金を受給した翌年1月1日以後にすることができます。
なお、ドバイでの課税に関しましては分かりかねますので、ドバイの課税当局(又は法律家)にご確認いただけますようお願いいたします。
本投稿は、2019年06月17日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。