地方税と国民健康保険について
修正申告を受けて過少申告により国税は5年遡り修正申告に応じ
税金を支払いましたが
市役所から地方税と国民健康保険料も5年遡り
請求が来ているのですが
地方税と国民健康保険の5年遡りも妥当でしょうか?
税理士の回答
ありがとうございます。
税金等の5年遡りわかりました。
修正申告にて
国民健康保険料も5年遡りでしょうか?
国民健康保険税は3年、
国民健康保険料は2年の遡りまでと聞いたことがあり
修正申告の場合は5年の遡りになるんでしょうか?
国民健康保険料と国民健康保険税では、徴収権の時効(消滅時効)の長さが異なります。
国民健康保険料・・・徴収権の消滅時効 2年
国民健康保険税・・・徴収権の消滅時効 5年
ありがとうございます。
私の自治体は国民健康保険料です。
徴収権の時効が2年と言うことは 5年の遡り徴収は不当だと思うのですが
どうすればよろしいでしょうか?
たびたびすみません。
平成31年に修正申告を受け
26年~30年までの5年分の遡り徴収を受けているのですが
国民健康保険料の徴収権の消滅時効が2年ということは
本来であれば、29年と30年の2年間の遡りまでという事が徴収の対象期間でよろしいのでしょうか?
修正申告(過少申告)の場合は当てはまらないのでしょうか?
重加算税などはありません。
いろいろ、ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月06日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。