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セカンドハウス取得時の節税

都内在住。自宅兼仕事場で仕事をする個人事業主です。
他県にセカンドハウス兼仕事場を持つことにしました。
マンションの一室を購入する予定です。
住民票を移すかどうかを迷っています。
理由の一つは住宅取得時の所有権移転登記を安くするためです。
ちなみに、ここ数年間、収入が低く、夫の扶養家族になっているため、保険や年金を支払っていません。夫の住民票は都内の自宅のままです。
この場合、セカンドハウスの場所に私の住民票を移す場合のデメリットとメリットを教えてください。
早めに回答いただけるとありがたいです。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

住民票は実際に住んでいるところに出すことになっています。
いまご夫妻が同居していることで
なにか税務上の優遇を受けているのでなければ
住民票がどこにあってもメリット、デメリットはないように思います。

安島先生

早速どうもありがとうございます。

先生のおっしゃる「税務上の優遇」が特に思い当たらないのですが、
例えばどういうことかご教示いただけるとありがたいです。

また、「扶養」にあたるか否かは、住民票の所在地は関係ないのでしょうか?
それぞれの会社の判断によるのでしょうか?
自治体に問い合わせましたが、要領を得ず・・。
ご存じでしたら教えていただけますと幸甚です。

何卒よろしくお願い申し上げます。

老親や障害者を扶養していたりすると
同居しているかいないかで扶養控除の額が変わったりします。
夫妻のばあいは、同居を条件にした特別の控除はないと思うのです。
だから同居していてもいなくても(住民票がどこにあっても)
とくに問題はないと思います。
扶養の判定で、同居してるかいてないかが問われることは
ないように思います。

安島先生、どうもありがとうございます。
もう一度、教えてくださいませ。

自宅と「仕事場兼セカンドハウス」の管轄税務署が異なります。
事務所の増設の届けは必要でしょうか。
また、住民票を移した場合、確定申告は移転先の税務署での申告となるのかと思いますが、
特にそれに関して、わたしにとっての不都合はありますか?

よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年07月16日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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