同一事業所で雇用契約と業務委託契約を掛け持ちする場合の問題点について
お世話になります。
Web関係の会社でアルバイトをしている者です。
今後、アルバイトの雇用契約とは別に勤務先の会社と業務委託契約を結んだ場合、違法性や脱税になるリスクはありますか?
また、私名義の契約に問題がある場合、会社と配偶者の間で業務委託の契約を結び、作業を私が行った場合でもやはり問題がありますでしょうか?
なお配偶者の会社では副業が認められており、会社にバレてはいけないなどの事情はありません。
当方には脱税したい意思はありませんが、私の勤務する会社ではある種類の業務を業務委託でのみ行っており、個人的なキャリアアップのため私はその業務を行いたいため、アルバイトと業務委託の掛け持ちができればと考えています。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
同じ会社で雇用契約と業務委託契約を結ぶことはよくあることだと思いますが、その業務委託契約が実質的に労働契約の内容か否かを検討する必要はあると思います。もし実質的に労働契約であるならば36協定に抵触する可能性が出てきます。その業務委託契約の内容が労働契約でないのであれば特に違法性等はないものと考えます。
よく分かりました。ご教授ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月16日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。