事業主は、個人的に貸したお金でも、会社の税理士に返済してもらう日を、報告する義務ありますか?
子供の為に父親に養育費は貰っていますが、それ以外で、お金を借りました。
13万円です。個人的に借りたのですが、子供の父親は、会社をやっているため、口座からの送金を税理士に報告しなければいけないので、返済日決めることと、借用書をかけと言われています。
個人的に貸したお金でも返済日を会社に告げなければ税理的に問題あるのでしょうか?
一応借りる前にいつ返すかのめどは告げました。
税理士の回答
会社名義のお金を個人的に貸したのであれば、会社の資金管理としてしっかりと書面に残す必要はあると考えます。
個人名義のお金を個人的に貸したのであれば、金額も少額なので特に報告は不要であると考えます

米森まつ美
会社のお金から貴方に貸したのであれば、会社と貴方との契約とされたいのだと思います。
貴方としては、父親が貴方に貸したとの認識だったかも知れませんが、父親は会社の口座からの出金であるため、ご自分が借りたのではなく、貴方が借りたことにしたかったのではないかと推察します。
いずれにしても、書面は作成した方がよろしいと思います。
ありがとうございました!
大変参考になりました。
本投稿は、2019年08月03日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。